(1)国民健康保険の給付費に係る医療機関への返還請求
業務
(2)国民健康保険の給付費に係る過誤調整業務
(3)国民健康保険の給付費に係る不当利得の返還請求業務
(4)その他国民健康保険給付費関係業務で健康福祉局長が
必要と認めること
※それぞれの業務で、医療機関、国保連合会、債務者等との
連絡・調整・納付折衝等の事務があります。
また、市内18区役所へ出張する場合があります。
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