■生活困窮者就労支援兼相談支援員(有資格者でなくても可)生活困窮する方の就労支援、及び相談支援業務(面接相談・支援、支援プランの作成、ハローワーク等との連携による就労支援等)※社会福祉士もしくは社会福祉主事資格を有することが望ましい。
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