(1)養育家庭の支援(家庭訪問、養育相談、助言指導等)に関わ
る業務
(2)養育家庭制度の普及啓発、養育家庭の新規開拓に関わる業務
(3)養育家庭相互の交流、里親会等との連絡調整に関する業務
(4)養育家庭の支援に関する関係機関との連絡調整業務
(5)その他(1)から(4)までの業務を行うために必要な業務
※各業務は担当の児童福祉司と連携しながら行います。
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