・山林での植林、下刈り、除間伐作業・山林での調査、測量補助・組合員の所有する山林等の維持業務・海岸で行う枯松等の伐採、植栽作業*原則、直行・直帰となります。*公用車(軽トラック)の運転があります。*作業用の小物道具(ハンマー、鋸等)は作業員の持込みになります。
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