(1)啓発業務:消費者被害防止の為の啓発活動を行う。
講座企画運営、講座講師、資料作成等
(2)消費生活相談業務:消費生活に係わる電話相談及び来所相談
を受け、相談者への助言を行う。
(1)(2)の何れかの業務に従事していただきます。
■必要な資格(下記の何れか)
消費生活相談員/消費生活専門相談員/消費生活アドバイザー
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