・指定障害児相談支援・指定特定相談支援
・指定一般相談支援(地域移行・地域定着)
・障がい者相談支援事業(主に障がい児、1市3町から委託)
各種課題の解決や適切かつスムーズなサービスの利用に向けての相
談支援
*月2回程度、おだわら障がい者総合相談支援センタークローバー
での相談業務を行っていただきます。
小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町の共同事業で知的障がい・
身体障がい・精神障がい・障がい児の相談
*外出業務利用者宅・クローバー等
範囲:小田原市内・社用車:普通自動車
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