・通所介護事業における相談、請求事務・運転業務 など【生活相談員の範囲(資格要件)】*社会福祉主事・社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員*上記、資格がない場合、介護保険施設又は通所系サービス 事業所において、常勤で2年以上(勤務日数360日以 上)介護等の業務に従事した者(直接処遇職員に限る)
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