・家庭児童相談に関すること。
・要保護女子の早期発見、相談、調査、指導等に関すること。
・配偶者からの暴力による被害者(被害者に準ずる心身に有害な影
響を及ぼす言動を受けた者を含む)の相談指導等に関すること。
・妊娠に関する悩みに係る相談等に関すること。
・女性の様々な問題に係る相談等に関すること。
・前各号に掲げる職務に付随する業務に関すること。
・その他所属長が指示すること。
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