・生活保護者の就労に関する相談、助言及び指導
・公共職業安定所、事業所その他関係機関との連絡調整など
【雇用期間について】
令和4年9月1日~令和5年3月31日の雇用を予定して
いますが、雇用日から1ヶ月間は条件付き雇用となります。
1ヶ月間の勤務評価により令和5年3月31日までの継続
雇用を決定します。
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