◇生活困窮者自立支援法にも基づく相談支援業務
*「アセスメント」「プランの作成」「記録管理」「訪問支援」等
*個別的・継続的・包括的な支援の実施
*就労意欲の喚起を含む福祉面での支援
*社会資源その他の情報の活用と連携
※その他上記各業務に付帯する業務全般
※訪問支援業務の際、社用車を使用
応募には安定所の紹介状が必要です
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