トレーニング室の受付・管理、トレーニングの指導など
≪受験資格≫
次の(1)~(3)のいずれかに該当する人
(1)トレーニングに関する資格を有する人
(2)大学等でトレーニングに関する分野を専攻した人
(3)トレーニングに関する仕事の勤務経験がある人
*雇用期間:令和4年9月1日~令和5年3月31日迄
以降、1年毎の更新の可能性あり(条件あり)
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