児童養護施設等への施設入所措置を受けていた者で、18才到
達により措置解除された者の社会的自立に向けた支援として、
次の業務を行う。
・担当児童福祉司、里親、施設職員などの対象者の支援に携
わってきた者等により構成される継続支援会議の開催
・継続支援計画の作成
・継続支援の実施状況の把握と継続支援計画の見直し
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