・労働局に寄せられる労働者派遣事業、職業紹介事業、労働者供給事業及び委託募集に関する労働者や事業主等からの相談に対し、必要な助言、援助及び情報の提供その他必要な対応を行うとともに各種申請処理の審査補助を行なう。
※応募資格:
・社会保険労務士資格を有する者、又は、人事労務経験5年以上かつ労働者派遣業務関係の事務処理の経験を有する者。
・パソコン(ワード・エクセル)必須
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