保護観察所において、保護観察官として勤務していただきます。保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他更生保護に関する専門的知識をいかし、「更生保護法」(平成19年法律第88号)その他の関係法令に基づき、保護観察、その他更生保護及び犯罪の予防並びに犯罪被害者等の施策に関する業務に従事します。身分は、一般職の国家公務員(育児休業のための臨時的任用)です。<主な業務>◎保護観察・生活環境調整事件に係る面接、福祉等関係機関との調整、書類作成◎保護司研修などの企画、実施◎統計、文書保存等の事件管理に関する事務補助◎関係機関との会議等への出席等
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