・求職者に対する職業相談、職業紹介
・公的職業訓練等の情報収集及び整理
・公的職業訓練等の受講を希望する求職者に対する相談
・公的職業訓練等の受講者の就職支援
・職業訓練受講給付金及び求職者支援資金融資の求職者への説明等
・求職者支援制度における就職支援計画書の作成補助、指定来所日
における職業相談
・総合受付での案内業務、電話対応など組織運営に必要な業務
・その他上記に付随する業務及び職業紹介部門の所掌する業務
*国家公務員法第38条の規定により、国家公務員になれない方は
応募できません。
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