○建物に設置されているエレベーター、エスカレーター等の検査・
定期点検・保守・修理及び故障対応
【フレックスタイム制】
(労基法第60条第一項により18歳未満の適用禁止)
フレックスタイム制の精算期間:1ヶ月
標準となる1日の労働時間:8時間
精算期間内総労働時間:160時間
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