・建設工事に関する計画届の受付、審査、行政措置(工事着手差止
命令、計画変更命令、計画変更勧告指導)、文書案作成、交付、
提出文書の確認等に関すること。なお、行政処分にあたる工事着
手差止命令又は計画変更命令の交付、解除は行わない。
・上記に揚げるもののほか、労働基準監督機関が行う安全衛生の確
保に関する業務への協力に関すること。
・書類整理
・文書等の発送・受理
・その他必要な補助業務
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