・消費生活に関する相談対応
・消費生活に関する知識の啓発等
*相談業務に関する知識と職務を遂行する熱意を有する者
(消費生活相談員(国家資格)、消費生活専門相談員、消費生活ア
ドバイザー、消費生活コンサルタントのいずれかの資格を有する
者が望ましい)
*地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない者
「会計年度任用職員」
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