1.障害者介護給付費等審査会の運営補助業務
(1)認定調査や特記事項の記載内容の指導業務
(2)審査会の開催補助、資料作成、審査結果入力業務
(3)主治医意見書内容確認業務
2.障害支援区分認定に関する窓口業務
3.その他所属長が支持する業務
※保健師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、
介護支援専門員の資格があれば従事可能な範囲
※更新した場合:認定調査に関する一連の業務(調査票・特記事項
の作成など)も含む
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