・就職に結びつける為に関係機関(ハローワークや職業セン ター等)との連絡調整、または関係機関の同行及び 就職後のフォロー業務等・職業指導員補佐、生活支援員の補佐・送迎業務補佐【女性希望求人】(女性利用者のトイレ介助等の為)*均等法指針614号第2の14(2)の3摘要
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