(1)主治医等の指示による幼児児童生徒への医療的ケア(校外学
習及び宿泊学習において行われる医療的ケアを含む)の実施
(2)幼児児童生徒の健康管理や栄養管理に関する教員への指導及
び助言
(3)社会福祉士及び介護福祉法施行規制別表第3条第1号の基本
研修に関する教員の指導
(4)その他上記に準ずる業務であって必要と認められる業務
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