※障害者職業カウンセラーの指示の下、精神又は発達等の障害のあ
る方に対して以下の支援を行っていただきます。
・障害者が働く職場に出向き、障害者および事業主に対して職場適
応のための支援、雇用管理に関する支援
・障害者の家族等に対して職業生活を支えるための支援
・上記に付随する業務及びその他センター業務の補助
*1ヶ月の勤務日数は20日
(平日が20日に満たない場合はすべての平日勤務)
年次有給休暇は雇入れ日に付与
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