1.建築・土木工事の建設発生土の運搬、処分を現場立ち合いによ
る管理を行っていただきます。
2.主として国交省管轄の処分地(埼玉県内の江戸川、荒川等近隣
処分地)の巡回及び国交省との折衝
3.処分地への移動は社用車又は公共交通機関を利用します。
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