<デイサービス利用者への機能訓練指導員としての業務>
*機能回復訓練や指導。
*訓練に関する計画や報告書作成等(PC使用)。
*社用車での外出業務あり。制服あり。
●「個別機能訓練士」:「鍼灸師(はり・きゅう)」の有資格者は
当施設において6ヶ月以上のリハビリ業務経験後、訓練士として
の待遇に変わります。詳しくは面接時説明。
(他施設で6ヶ月以上の経験があれば訓練士として採用可)
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。