◎指定特定相談支援事業所・障がい児相談支援事業所の相談支援業
務です。
○障がいのある方が、自立した日常・社会生活を営むことが出来
るよう相談支援を行います。
○ご本人(本児)やそのご家族と面談し、必要に応じて障がい
(児童)福祉サービスの利用調整を行い、サービス等(障がい
児支援)利用計画の作成を行います。
※面談等でご自宅に赴く場合等には、社有車(軽四自動車等)を使
用していただきます。
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