・18歳以上の方の知的障害者の心理学的判定、心理的援助及びこれらに付随する業務。・面接、心理検査(知能検査は主に田中ビネー式を使用)により知的障害(療育手帳)の判定や相談等を行う。【産休・育休代替職員】
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