<実地指導調査業務>
(1)介護保険法第23条の規定に基づき介護保険の保険者である
区市町村が行う実地指導に同行し、居宅サービス計画や介護計画等
が基準に基づき適正に作成されているか、必要な手続きや実務が行
われているかなどを、書類の点検やヒアリング等を通じて確認する
とともに、サービス向上に資する助言等を行う。
(2)実地指導の結果を報告書にまとめ、保険者に提出する。
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