作業療法士として業務に従事
・医師の指示のもと、入院、外来患者への作業療法士業務(個別)
及び、その他付随するカルテ記録、カンファレンス参加、家屋
評価等の関連業務。通院又は訪問リハビリ業務等を行っていた
だきます。
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