県立特別支援学校における医療的ケアの提供業務
(1)主治医等の指示による児童生徒への医療的ケア(校外学習及
び宿泊学習において行われる医療的ケアを含む。)の実施
(2)児童生徒の健康管理や栄養管理に関する教員への
指導及び助言
(3)社会福祉士及び介護福祉法施行規則別表第3条第1号の
基本研修に関する教員の指導
(4)その他、上記に準ずる業務であって必要と認められる業務
「看護」
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