・身体障がい者手帳の認定に関する補助業務・身体障がい者の補装具及び更正医療の判定に関する補助業務・医師の診察に関する補助業務・その他福岡市障がい者更生相談所長が必要と認める業務*雇用期間は令和5年4月1日からの1年間であるが、勤務成績が良好で、公務上必要がある場合は、1年を超えない範囲で再任用することがある。(ただし、公募によらない再任用は最大4回までとする)
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