《産休育休代替任期付職員》○外来・入院の妊産婦さんや婦人科の患者さまの診療にかかわる、レントゲン撮影やマンモグラフィ検査・超音波検査業務・一般撮影業務などがあります。*R5.2.1~産休代替任期付職員として勤務した後に、引き続き、育休代替任期付職員として採用され、最大3年間の育児休業を取得する範囲内において採用の可能性があります。*制服貸与あり
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