(1)館長の指揮・監督の下、児童厚生員等を指導・育成すること
(2)児童館及び児童センターの管理運営に関すること
(3)児童の健全育成に係る地域活動の協力、推進、支援に関する
こと
(4)運営協力会、母親クラブ、放課後児童クラブ父母の会など関
係団体の育成助長、支援及び連絡調整に関すること
(5)管理人との連絡調整に関すること
(6)児童の遊びの指導に関すること
(7)放課後児童クラブにおける児童の育成支援に関すること
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