船舶用船の仲介・契約管理(国内外の船舶オペレーション業務、用船契約書の交渉・作成等)国内・海外の船主・用船者間の船舶オペレーション上の折衝、用船契約書(Charter Party)の交渉・作成などを行っていただきます。
用船の契約業務はチャーター契約とも呼ばれ、保有海運会社と一定の約束のもとに船舶運用上の責任を定めたうえで、所定の料金を支払い借用する契約です。
海外の海運会社とのメールや電話でコミュニケーションを取る機会も多く、英語力が必須です。
また、長期的には、既存の取引管理だけでなく、新規契約の取込みに向けた提案含め、積極的・主体的に業務を推進していただけるような人材に期待しています。