◇生活に困窮する相談者からの相談に応じ、生活保護制度の説明及
び申請手続きを行う業務
(パソコンを使用しての面接資料作成業務を含む)
*次の1、2いずれかに該当し、普通運転免許を有する人
1.福祉事務所において、所長、生活保護担当課長、査察指導員及
び現業員等の生活保護に係る3年以上の経験があること
(履歴書に課名、職種及び現業員(ケースワーカー)等に従事
した期間を記入すること)
2.社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、相談業務に係る
実務経験が1年以上あること
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