社会福祉法第83条の規定により都道府県社会福祉協議会に設置さ
れた「運営適正化委員会」事務局(局長含む3名体制)の事務局長
として、局務を仕切っていただくとともに、社会福祉事業において
提供される全ての福祉サービスを利用される方からの苦情の相談対
応(主に電話による)を行っていただきます。
運営委員会の事務的業務は、主にパソコンを使用します。また、会
議の運営や関係機関との連絡調整も担っていただきます。
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