・男女共同参画を阻害する行為等に関する相談(夫婦や親子、生き
方、健康、対人関係に関する問題などの相談)に対し、電話や面
接で相談者による自己解決のための助言等支援を行うとともに、
必要に応じ関係機関等への照会などを行う。
・DV被害者の相談に応じる等、配偶者暴力相談支援センターの業
務を行う。
※3人体制
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