少なくとも毎月1回以上技能実習生を受け入れている企業と実習生
を訪問して技能実習が技能実習法の趣旨に従い実施されているかを
監督し、違反がある場合は本部に連絡し外国人技能実習機構に報告
する。
また、訪問時に企業並びに実習生の技能実習全般についての意見を
聞き相違があるときは調整するに努める。
勤務の内容は日誌を作成して毎月本部に報告する。
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