○放課後及び土曜日に共働きの児童を預かり保育する
*就業時間:(1)月~金曜日勤務(休憩なし)
(2)学校の休業日
(土曜日及び夏・冬・春休み期間中など)
*原則、令和5年4月1日からの雇用となりますが、
雇用開始時期については相談に応じます。
【急募】
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