※消費生活相談員資格を有する方(法律の附則に基づく同資格に合格したと見なされる方を含む)※業務内容(1)消費生活に関する相談業務(2)消費者意識啓発業務(3)その他特に所属長が認める事項パソコンの操作があります。※なお、災害発生時や感染症対応等の緊急を要する業務が発生した場合は、勤務時間の範囲内で災害対応業務等の上記以外の業務に従事することがあります。また同一勤務場所(課)において、係間での応援業務等が発生した場合は、当該業務に従事することがあります。
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