消費者教育・消費者啓発に関する業務(1)消費者啓発事業の企画及び実施に関すること。(2)消費生活情報誌の発行に関すること。(3)消費生活講座の企画及び実施に関すること。(4)消費者教育教材の企画及び作成に関すること。(5)都民及び関係機関との連絡調整に関すること。*月16日勤務*応募締切:令和5年1月12日(木曜日)(午後5時必着)
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