(1)生産区域の指定・モニタリング(出張を含む。)
輸出先国が指定する基準に適合する区域で農林水産物の生産が行わ
れていることを確保するために行う生産区域の指定及びモニタリン
グ時の試料サンプリング等(EU向け水産物等)を行う。
(2)加工施設の認定・定期監視(出張を含む。)
輸出殺気国から加工施設がHACCP対応施設等であることの認定
が求められている場合における、加工施設の年邸及び定期監視業務
(EU向け水産物等)を行う。
(3)放射性物質関連以外の証明書の発行
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