◎理学療法士、又は作業療法士に係る
業務全般に従事します。
*入所者、通所者の方に日常生活動作改善のための
「理学療法、又は作業療法」の
訓練指導・助言を行う業務です。
※就業日数、就業時間については相談に応じます。
★通勤手当の詳細は「求人に関する特記事項」を参照願います!
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