(1)国民健康保険の給付費に係る医療機関への返還請求業務
(2)国民健康保険の給付費に係る過誤調整業務
(3)国民健康保険の給付費に係る不当利得の返還請求業務
(4)その他国民健康保険給付費関係業務で所属長が必要と
認めること
※それぞれの業務で、医療機関、国保連合会、債務者等との
連絡・調整・納付折衝等の事務があります。
また、市内18区役所への出張する場合があります。
※その他、大規模災害発生時における災害対応業務
(基本的に補助的な業務で、勤務時間内のみ)
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