○お子様への発達支援業務・日常生活での自立支援・就業に向けた生活訓練及び生活指導・送迎業務(社用車使用/AT可)・支援記録作成・その他、上記に付随する業務理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は専門業務を含む
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