(1)国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞
納者(以下「滞納者」という。)に対する納付交渉(窓口、
電話及び訪問による催告含む)及び文書による催告
(2)滞納者の動産、不動産等の資産及び財産状況の調査
(3)滞納者の生活実態及び住居確認等の調査
(4)滞納者の滞納状況等の調査
(5)滞納処分に係る調査及び書類の作成に関すること。
(6)その他国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度事
務に関し、所属長の指示する事項。
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