<実地指導調査業務>
介護保険法第24条の2の規定に基づく指定市町村事務受託法人の
実地指導調査員として、区市町村からの委託契約により次の業務に
従事します。
(1)介護保険の保険者である区市町村が行う実地指導に同行し、
居宅サービス計画や介護計画等が基準に基づき適正に作成されてい
るか、必要な手続きや実務が行われているかなどを、書類の点検や
ヒアリング等を通じて確認するとともに、サービス向上に資する助
言等を行う。
(2)実地指導の結果を報告書にまとめ、保険者に提出する。
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