(1)化学物質の審査及び製造等に関する法律(以下「化審法」と
いう。)における化学物
質の製造・輸入数量等の確認及び精査等に関すること
(2)上記(1)の他、化合物の名称、構造式、物質の帰属等の同
定情報に係る作業
(3)その他、化学物質管理センターに関する業務のうち、当機構
職員が指示する
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