浄化槽法第7条・11条に基づく検査業務及び検査業務に関する
内勤事務作業
1.浄化槽検査員として、三重県内の浄化槽設置場所へ当センター
が貸与する検査車両で訪問し、浄化槽法第7条及び11条に基づく
浄化槽の法定検査(水質検査・外観検査及び書類検査)を1日当た
り15~20基程度実施。
2.検査業務に関する内勤事務作業
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