(1)未払賃金の立替払事業に係る認定及び確認のために必要な調
査に関すること。
(2)未払賃金の立替払事業に係る相談、指導及び助言に関するこ
と。
(3)偽りその他不正の行為による立替払金の受給を防止するため
の啓発及び指導に関すること。
(4)その他未払賃金の立替払事業に係る必要な事務への協力に関
すること。
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