第三者行為(加害者による事故や怪我)求償に関する事務
・事務処理業務(簡単なパソコン操作含む)等
・電話による問い合わせへの対応(損害保険会社、市町村、
被保険者等)
・委託業者への連絡・調整
・債権の管理・徴収業務
※第三者行為求償とは
交通事故等、第三者(加害者)の行為が原因となったけがや
病気について保険証を使って治療した場合、その医療費を北
海道後期高齢者医療広域連合が、加害者または損害保険会社に
請求することです。
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